• 이용약관
第1条(目的)
本約款は株式会社SHIROUSAGI(以下「K-ZONE」という)電子商取引事業者が運営するサイバーモール(http://k-zone.co.kr )が提供する「インターネットサービス」と「配送/決済代行型サービス」を利用するにあたり会社と会員の権利・義務および責任事項を規定することを目的とします。

第2条(定義)
1. K-ZONEとは会社が本約款に基づいて財貨やサービスを会員に提供するために、コンピュータなどの情報通信設備を利用して財貨やサービスを取引できるように設定した仮想の営業場の事を指し、またK-ZONEを運営する会社の意味でも使われます。
2. K-ZONEで提供されるサービスの定義は以下の通りです。
イ.「配送/決済代行型」取引契約タイプは、顧客が海外サイトで直接購入した製品(顧客が「K-ZONE」配送代行掲示板に掲載した製品URLに対して決済代行された製品も含む)が韓国船籍会社の倉庫から顧客が希望する地点に配送されるよう仲介サービスを提供することを指します。 韓国船籍会社の物流倉庫で顧客が海外サイトで直接購入した製品を受け取った後、国内の顧客が指定した受け取り先まで配送、通関などのサービスを提供して配送します。

3. 「会員」とはK-ZONEに個人情報を提供して会員登録をした個人利用者のことで、持続的なK-ZONEの情報提供を受けることができ、K-ZONEが提供するサービスを継続的に利用できる者のことです。
ただし法人や会社名等での加入は関連法規に基づき、個人ではなく事業者に配送・発送または発送を拒否することができます。

第3条(約款の明示および説明および改正)
1. K-ZONEは本約款の内容と商号および代表者氏名、営業所の所在住所(消費者の苦情処理ができる場所の住所を含む)LINEアプリ、Eメールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者などを会員が簡単に分かるようにK-ZONEの初期サービス画面(前面)に掲示します。ただし、約款の内容は会員がアクセスした画面から閲覧できるようにすることができます。
2. K-ZONEは会員が約款に同意する前に、約款に定められている内容のうち契約申込みの撤回、配送責任、払い戻し条件などの重要な内容を会員が理解できるよう、別途のアクセス画面またはポップアップ画面などを提供して会員の確認を得なければいけません。
3. K-ZONEは電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制に関する法律、電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進などに関する法律、訪問販売等に関する法律、消費者保護法など関連法に違反しない範囲でこの約款を改正することができます。
4. K-ZONEが約款を改正する場合は適用日および改正理由を明示し、現行約款とともにK-ZONEの初期画面にその適用日の7日前から適用日の前日までお知らせします。ただし会員に不利な約款内容を変更する場合は、少なくとも30日以上の事前猶予期間を置いてお知らせします。この場合K-ZONEは、改訂前の内容と改訂後の内容を明確に比較し、会員が分かりやすいように表示します。
5. K-ZONEが約款を改正する場合、該当の改正約款はその適用日以降に締結される契約にのみ適用され、それ以前にすでに締結された契約に対しては改正前の約款条項がそのまま適用されます。ただし、既に契約を締結した会員が改正約款条項の適用を希望する旨を第3項による改正約款の公示期間内にK-ZONEに送信しK-ZONEの同意を得た場合は、改正約款条項が適用されます。
6. 本約款で定められていない事項と本約款の解釈に関しては、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引等における消費者保護指針および関係法令または商慣習に従います。

第4条(サービスの提供および変更)
K-ZONEは次のような業務を遂行します。 1. 商品販売に関する客観的な情報提供および海外購入代行契約の締結
2. 会員がK-ZONEおよび第三者を通し第三国から購買または購買代行を依頼した物についての個別運送契約の締結
3. 会員が購入または購入代行を依頼した財貨の配送
4. その他 K-ZONEが定める業務
イ.K-ZONEは財貨またはサービス売り切れまたは技術的仕様の変更などの場合は、今後締結される契約によって提供する財貨またはサービスの内容を変更することができます。この場合は変更された財貨またはサービスの内容および現在の財貨またはサービスの内容を掲示した場所に直ちにお知らせします。
ロ. K-ZONEが提供するということで会員と契約を締結したサービスの内容を財貨などの売り切れまたは技術的仕様の変更などの理由で変更する場合は、その理由を直ちに会員に通知します。
ハ.前項の場合K-ZONEはこれにより会員が被った損害を賠償します。ただしK-ZONEが故意または過失がないことが立証できた場合この限りではありません。

第5条(サービスの中断)
1. K-ZONEはコンピュータなどの情報通信設備の補修、点検、交換および故障、通信の途絶などの事由が発生した場合、サービスの提供を一時的に中断することがあります。
2. K-ZONEは第1項の事由によりサービスの提供が一時的に中断されたことによって会員または第三者が被った損害に対して賠償します。
ただし、K-ZONEが故意または過失がないことが立証できた場合この限りではありません。

3. 事業種目の転換、事業の放棄、企業間の統合などの理由でサービスを提供できなくなる場合には、K-ZONEは第8条に定めた方法でこれを会員に通知し、会員がこれによって損害を被った場合、当初K-ZONEで提示した条件に従って消費者に補償を行います。

第6条(会員登録)
1. 会員はK-ZONEが定めた登録様式に従って会員情報を記入した後、この約款に同意するという意思表示をすることで会員加入を申請します。
2. 第1項の通りK-ZONEは会員登録を申請した会員のうち次の各号に該当しない限り、会員登録を行います。
イ.以前、登録申請者が本約款第7条第3項によって会員資格を失効したことがある場合、ただし第7条第3項による会員資格失効後3年が経過した者で「K-ZONE」への会員再登録についての承諾を得た場合は例外とします。
ロ.登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
ハ.法人情報を利用して法人名義で登録するという事前通知がなかった場合
ニ.その他の会員登録することでK-ZONEの技術上著しく支障があると判断される場合
ホ.加入申請者の年齢が満14歳未満の場合
3. 会員登録契約の成立時期は、K-ZONEの会員登録が承諾され会員になった時点とします。
4. 会員は、会員登録時に記入した会員情報に変更があった場合、直ちにEメールやその他の方法でK-ZONEにその変更事項を知らせなければなりません。
5. 会員登録情報を受け取った場合であっても本条2項のイ、ロ、ハ、ニの項目に該当するときは、会員登録が承認されなかったものとします。

第7条(会員退会および資格失効など)
1. 会員はいつでもK-ZONEに対し会員退会を要請することができ、「K-ZONE」は申請があった場合、直ちに退会処理を行います。
2. 会員が次の各号の事由に該当する場合、K-ZONEは会員資格を制限または停止させることができます。
イ.登録申請に内容に虚偽の内容が発見された場合
ロ.K-ZONEの使用に関連して、K-ZONEのサービス料金未納など会員が負担すべき債務を期日内に果たさなかった場合
ハ.他人がK-ZONEを利用することを妨害したりその情報を盗用するなど、電子商取引の秩序を脅かす場合
ニ.会員が提出した住所または連絡先の変更を通知しないなど、会員の責に帰すべき事由により会員が所在不明となり、K-ZONEが会員に通知、連絡ができないと判断される場合
ホ.K-ZONEを利用し関連法令と本約款がによって禁止されていることや公序良俗に反する行為をした場合
ヘ.非常識かつ神経質すぎる性格/行為によってスタッフの業務を妨害する場合
3. K-ZONEは、次の各号に該当する場合、会員資格を失効させることができます。
イ.K-ZONEが本条2項により会員資格を制限または停止させた後、同一の行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその事由が是正されない場合
ロ.会員が購入した物品について30日以内にK-ZONEサービス料金の決済を行わない場合
ハ.会員が違法、不法または不正な目的で本サービスを使用したとK-ZONEが客観的な資料に基づき合理的に判断した場合
4. K-ZONEが会員資格を失効させる場合は会員登録を抹消します。この場合は会員にこれを通知し、 少なくとも抹消前に30日以上の期間を定めて釈明する機会を与えます。
(会員の所在不明などにより釈明機会を設けるのが難しい場合は、K-ZONEの判断により会員登録を抹消することができます。)


第8条(会員への通知)
1. K-ZONEが会員への通知を行う場合、会員が「K-ZONE」と予め約定し指定したEメールアドレスに送ることができます。
2. K-ZONEは不特定多数の会員に対する通知の場合、K-ZONE掲示板に1週間以上掲示することで個別通知に代えることができます。
ただし、会員本人の取引に関して重大な影響を及ぼす事項については個別通知をします。

第9条(契約の成立)
K-ZONEの配送代行は会員と下記の手順により配送/決済代行契約を締結します。
1. 配送代行の場合は、会員が海外サイトから直接購入して韓国の船積会社の倉庫に届いた製品を、K-ZONE配送代行サイトにて配送代行申込書を作成し契約が締結されます。決済代行の場合は、会員がK-ZONEに提示した製品URLに対する決済代行申込書を韓国船積会社の倉庫に渡すことで契約が締結され、これに対してK-ZONEの配送代行が決済確認メールや該当申込書にコメントによって会員に伝達し、これを通知することによって会員とK-ZONE配送代行間に決済代行契約が成立します。
2. K-ZONEは会員の輸入代行要請に対し次の各号に該当する場合、承諾しないことがあります。
イ.申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
ロ.会員が関連法令および同約款で禁止する財貨に対して輸入代行を要請する場合
ハ.その他の輸入代行を承諾することがK-ZONEの技術上、著しく支障を与えると判断できる場合
ニ. 非常識かつ神経質すぎる性格/行為によってスタッフの業務を妨害する場合

第10条(サービス対象物品)
K-ZONEの配送代行は会員が自己使用目的で購入し輸入する場合にのみサービスを提供します。以下のような商品の場合、顧客の同意を得てから韓国に発送するか該当の発送者に返送することがあり、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明な場合、K-ZONE配送代行は該当物品を発送者に返送してこれを会員に通知し、所要費用は会員に請求するかK-ZONE配送代行の任意によって物品を処理して充当することができます。
イ.動物、金・銀塊、貨幣、医薬品、武器類、人体の一部、ポルノ、精密金属、石材類, 冷蔵保管物品, 冷凍または冷蔵を要する物品および爆発物、可燃性危険物など
ロ.輸入、輸出不可 / 航空運送不可品目の場合
ハ.送り状(Invoice)の記載不良、包装不良などで、K-ZONE配送代行が本約款に基づいたサービスを提供するのに適切ではないと判断する場合
ニ.その他関連法令により輸出入が制限される物品が対象の場合
- 輸出入禁止品は取り扱い不可
- 目録通関排除品は一般輸入申告をしなければいけません
- 製品の在庫を保有していない場合
- 注文した商品の課税価格が15万ウォン以下の場合も合算して課税対象に含まれることがあります。 関税法第234条(輸出入の禁止)次の各号の1に該当する物品は輸出または輸入できません。
1. 憲法秩序を乱したり、公共の安寧秩序または風俗を害する書籍・刊行物・図画・映画・レコード・ビデオ・彫刻物その他これに準ずる物品
2. 政府の機密情報を漏らしたり諜報活動に使用される物品
3. 貨幣・債券その他有価証券の偽造品・変造品または模造品
目録通関排除対象物品
1. 医薬品
2. 漢方薬材
3. 野生動物関連製品
4. 農林畜産物など検疫対象物品
5. 健康機能食品
6. 知的財産権違反の疑いがある物品
7. 食品類・菓子類
8. 化粧品(機能性化粧品、胎盤含有化粧品、ステロイド剤含有化粧品および成分不詳などの有害化粧品に限る)
9. 「電子商取引物品等の特別通関手続に関する告示」第3-3条第3項に基づき、特別通関対象業者に指定されていない電子商取引業者が輸入する物品
10. 通関リストの中の品名、規格、数量、価格などの記載が不正確な物品
11. その他、法第226条による税関長確認対象物品等目録通関が妥当でないと税関長が認める物品

第11条(支払い方法)
K-ZONEサービス利用に対する代金支払いの方法は、次の各号のいずれかに該当する方法で行うことができます。
イ.paypal
ロ.クレジットカード決済(今後準備)
ハ.その他K-ZONEが認める決済手段

第12条(受信確認通知、配送申請の変更および取消し)
1. K-ZONEは会員の運送および輸入代行の申請がある場合、会員に受信確認通知をします。
2. 受信確認通知を受け取った会員は意思表示の不一致等がある場合、受信確認通知を受け取った後、直ちに配送申請の変更および取り消しを要請することができます。
3. K-ZONEの韓国船籍会社の倉庫住所に届いた物品が第10条の各号に該当する場合は、該当の物品について配送契約を解約することができ、この場合は物品の返送など事後措置のために必要な一切の費用について会員の負担とします。

第13条(サービス別の料金決済、財貨などの供給および保管)
1. 会員がK-ZONEに配送/決済代行を依頼する場合は、第11条各項の形でK-ZONE内の各商品に具現された物品の価格を決済しなければなりません。
2. K-ZONEと会員間の配送代行と会員間の配送/決済代行契約により韓国船籍会社の倉庫住所に入庫した物品については、検収後国内の受け取り先まで配送し会員が受け取れるようにします。
3. K-ZONEは、配送代行について商品の決済代行を遂行することによってかかる総額をそれぞれの取引契約タイプ別に総支払価格、K-ZONEの手数料、航空運送料と決済代行手数料、両替手数料の形に区分して会員に告知します。
4. K-ZONEに明記された価格は海外インターネットショッピングモールなどでの物品購入価格と韓国船籍会社倉庫までの運送料、Sales Tax、国際運送料にK-ZONEの代行手数料がすべて含まれた価格であり、会員が別途追加で負担する金額はありません。(通関の際に必要な関税、付加税は例外)
5. 会員がK-ZONE配送代行ホームページで決済代行を依頼した商品について、会員の代金決済単位を基準に梱包して配送することを原則とします。ただし決済単位当たりが複数の商品の場合、各商品の海外インターネットショッピングモールなどの供給者が異なる場合には、これを韓国船籍会社の倉庫に到着する順に配送することができ、意図的に関税など諸税金を節減するための操作(分割再包装など)はいたしません。

第14条(運送および通関)
1. 運送
イ.K-ZONEは会員に、韓国の船積会社倉庫から韓国までの航空運送、輸入通関、会員指定の受け取り先までの配送サービスを提供します。
ロ.上記「イ」項における韓国の船積会社の倉庫から会員が指定した国内の受け取り先までの運送区間で物品の破損など瑕疵が発生した時、会員が別途保険に加入していない場合は商品価額と1㎏当たり20ドルの金額のうち低い金額での補償が可能であり、場合によっては輸入代行価格および国際運送料を含む総金額を補償します。 (但し、ガラス製品など破損の危険性がある製品の配送時は例外となります。)

2. 通関
イ.K-ZONEは個人が自己使用目的で輸入する個人輸入通関原則に基づき会員を納税義務者とし、輸入要件を備えて通関手続きを行います。
ロ.会員はこの際に発生する関税および輸入付加価値税などの諸税金はK-ZONEに納付処理し、K-ZONEは韓国船籍会社に納付する。

第15条(返品、払い戻しなど)
1. 輸入代行サービス
イ. 会員がK-ZONEで決済代行を申請した財貨が売り切れなどの理由で引渡しできない時は、遅滞なくその理由を会員に通知し事前に財貨代金を受け取っている場合は、代金を受け取った日から2営業日以内に、そうでない場合はその事由発生日から2営業日以内に契約解除および払い戻し手続きを行います。
ロ.会員の返品申請による返品、払い戻し規定は以下の通りです。
① 単純な心の変化による返品
サービス履行区間別に海外インターネットショッピングモールなどで会員に代わって購入する際に提供された購買代行手数料、返品代行手数料、既に発生した運送費および諸税などについて会員が負担することを条件に返品することができます。
② 商品の傷、欠け、破損、損傷、汚れによる返品
海外のインターネットショッピングモールなどで会員に代わって購入する際に提供された輸入代行手数料が発生した運送費および返品に必要な運送費、諸税などについて会員が負担することを条件に返品することができます。K-ZONEは返品受付
された商品を返品された場合、3営業日以内にすでに支給された商品などの代金を払い戻します。(ただし返品代行手数料が発生し、 K-ZONEの帰責事由がないため払い戻しの必要がない費用項目を払い戻し額から除外することができます。)
2. 配送/決済代行型サービス
イ.K-ZONE配送代行の韓国住所に会員が注文した商品が到着し、日本に発送される前に会員の当該物品に対する配送/決済代行契約の中途解約要請(返品など)がK-ZONE配送代行に届いた場合、当該物品は会員の要請により返送し、そのためにかかる一切の費用は会員が負担します。
ロ.韓国船籍会社の倉庫に会員が注文した物品が到着し会員が決済した後、日本に発送後に前項の中途解約申請が受け付けられた場合、それまでの配送/決済代行契約の効力は有効で、K-ZONE配送代行が当該物品を国内の受け取り先まで配送完了することによって、それまでの配送/決済代行契約に対する履行を完了することになり、中途解約要請に対しては一切の費用を会員が負担することを前提条件として返送を代行することができます。 ハ.本条第1項又は第2項の場合、会員が指定した受け取り先以外の第3の地域に送付することを要請または当該販売者に返送したとき、受取人が物品の受け取りを拒否または返品を認めない場合は、当該物品を会員に送付しそれに伴う一切の費用は会員が負担します。

第16条(差額精算)

1. 商品価格の変更、関税表の改正、税番分類の変更、電算システムのエラー、為替レートの違いなどにより、会員が支払った金額とK-ZONEの決済代行時に発生した実際の費用に差が生じる場合の過不足金額については会員が要請する場合に限りK-ZONEは会員と事後精算することができます。
2. 差額精算範囲は原決済金額の+-3の誤差範囲を超える場合に限り行われ、振込費用など差額精算にかかる費用をK-ZONEまたは会員が負担する条件で行われます。

第17条(緊急措置)

1. 会員が違法、不法、または不当な目的のためにサービスを利用しているとK-ZONEが判断する場合はK-ZONEは関連物品の受け取りや配送を拒否できる権利を持ちます。
2. 管轄官庁または当局によってK-ZONEがサービスする物品に対して制裁を受けた場合、K-ZONEは該当物品を管轄官庁または当局に引き渡すことを原則とします。これにより会員が損害を被ったとしても該当の損害に対してK-ZONEは一切の責任を負わず、また会員は該当の物品に対するサービス利用料金および関連費用などの支給義務を免れません。
3. K-ZONEの住所に配送された物品に悪臭、液体漏れ、その他の異常があると認められた場合およびその他緊急を要する正当な理由があると認められた場合、K-ZONEは会員に該当の事実を通知し該当の物品を違う場所に移動保管するなどの臨時措置をとることができます。これにより発生する追加費用は会員が負担しなければならず、また会員に損害が発生しても該当損害に対してK-ZONEは一切の責任を負いません。

第18条(個人情報保護)
1. K-ZONEは会員の情報収集時に購入契約履行のために必要な最小限の情報を収集します。 次の事項を必須事項としその他の事項は選択事項とします。
イ.氏名
ロ.ニックネーム
ハ.住所
ニ.連絡先
ホ.LINEのID
ヘ.Eメールアドレス(または携帯電話番号)
2. K-ZONEは会員の個人識別が可能な個人情報を収集する際には必ず該当の会員の同意を得ます。 3. 提供された個人情報は、該当の会員の同意なしに目的外の利用や第三者に提供することはできず、これに対するすべての責任はK-ZONEが負います。 ただし、次の場合は例外とします。
イ.配送業務上、配送業者に配送に必要な最小限の会員情報(氏名、住所、電話番号)を知らせる場合
ロ.統計作成、学術研究または市場調査のために必要な場合に、特定の個人を識別することができない形で提供する場合
ハ.財貨等の取引に伴う代金精算のために必要な場合
ニ.盗用防止のために本人確認が必要な場合
ホ.法律の規定または法律で必要なやむを得ない事由がある場合
4. 第2項と第3項によりK-ZONEが会員の同意を得なければならない場合には、個人情報管理責任者の身元(所属、氏名および電話番号、その他の連絡先)、情報の収集目的および利用目的、第三者に対する情報提供関連事項(提供された者、提供目的および提供する情報の内容)など、情報通信網利用促進などに関する法律の第22条第2項が規定した事項をあらかじめ明示したり告知しなければならず、会員はいつでもこの同意を撤回することができます。
5. 会員はいつでもK-ZONEが持っている自分の個人情報に対して閲覧およびエラー訂正を要求することができ、K-ZONEはこれに対して遅滞なく必要な措置を取る義務を負います。会員がエラーの訂正を要求した場合はK-ZONEはそのエラーを訂正するまで該当の個人情報を利用しません。
6. K-ZONEは個人情報保護のための管理者を限定しその数を最小限に抑え、クレジットカード、銀行口座などを含めた会員の個人情報の紛失、盗難、流出、変造などによる会員の損害に対しすべての責任を負います。
7. K-ZONEまたはそこから個人情報の提供を受けた第三者は、個人情報の収集目的または提供を受けた目的を達成したときは該当の個人情報を遅滞なく破棄します。
8. K-ZONEは会員にK-ZONEが提供する様々なサービスの向上および新規サービスなどのために会員の個人識別が可能な個人情報を会員の同意を得てこれを収集し、販促活動(Eメール広告、モバイル広告、テレマーケティング広告など)に利用できます。

第19条(K-ZONE配送代行の義務)
1. K-ZONEは法令と本約款が禁止していたり、序良俗に反する行為をせず、本約款が定めるところにより持続的かつ安定的に財貨・サービスを提供するために最善を尽くさなければなりません。
2. K-ZONEは会員が安全にインターネットサービスを利用できるよう、会員の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを備えなければなりません。
3. K-ZONEは商品やサービスについて「表示・広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示・広告行為をしたことによって会員が損害を被ったときはこれを賠償する責任を負います。
4. K-ZONEは会員が望まない営利目的のEメール広告を発送しません。

第20条(会員のIDおよびパスワードに対する義務)
1. 第19条の場合を除きIDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。
2. 会員は自分のIDおよびパスワードを第三者に利用させてはなりません。
3. 会員が自分のIDおよびパスワードを盗まれたり第三者が使用していることを認知した場合、直ちにこれをK-ZONEに通知し、K-ZONEから案内がある場合はそれに従わなければなりません。

第21条(会員の義務)
会員は次の各号の行為をしてはなりません。
1. 申請または変更時に虚偽内容で登録
2. 他人の情報盗用
3. K-ZONEに掲示された情報の変更
4. K-ZONEが定める情報以外の情報(コンピュータプログラム等)等の送信または掲示
5. K-ZONEその他の第三者の著作権など知的財産権に対する侵害
6. K-ZONEその他の第三者の名誉を傷つけるまたは業務を妨害する行為
7. わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声その他の公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為、または他人を誹謗する掲示行為 (ただしこの場合、K-ZONEは任意で掲示物を削除することができます。)

第22条(連結K-ZONEと被連結K-ZONE間の関係)
1. 上位モールと下位モールがハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、図や動画などが含まれる)方式などでつながっている場合、前者を連結モール(ウェブサイト)といい、後者を被連結モール(ウェブサイト)といいます。
2. 連結モールは被連結モールが独自に提供する財貨などによって会員と行う取引について保証責任を負わないという旨を連結モールの初期画面または連結される時点のポップアップ画面で明示した場合、その取引に対する保証責任を負いません。

第23条(著作権の帰属および利用制限)
1. K-ZONEが作成した著作物に対する著作権、その他の知的財産権はK-ZONEに帰属します。
2. 会員はK-ZONEを利用することによって得た情報のうち、K-ZONEに知的財産権が帰属された情報をK-ZONEの事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送、その他の方法によって営利目的で利用したり、第三者に利用させてはなりません。
3. K-ZONEは約定により会員に帰属された著作権を使用する場合、該当の会員に通知しなければなりません。

第24条(紛争解決)
1. K-ZONEは会員が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置・運営します。
2. K-ZONEは会員から提出される苦情および意見を優先的に処理します。
ただし迅速な処理が困難な場合は、会員にその理由と処理日程を直ちに通知します。

3. K-ZONEと会員との間で発生した紛争は、電子取引基本法第28条および同施行令第15条により設置された電子取引紛争調停委員会の調停に従うことができます。

第25条(裁判権および準拠法)
1. K-ZONEと会員との間で発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の会員の住所に従い、住所がない場合には居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。ただし提訴当時に会員の住所または居所が明らかでなかったり、外国居住者の場合には民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
2. K-ZONEと会員との間で提起された電子商取引訴訟には日本の法が適用されます。



本約款は2024年4月から施行します。